土地(不動産)相続登記、商業登記、借金問題、法律相談、成年後見等の手続き相談は、東京都大田区蒲田の司法書士、辻井宏事務所

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債務整理用語集
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債務整理用語集
ア行
相保証【あいほしょう】
貸金業者などが、お金を借りる人同士を互いに保証人にさせること。一方の人が返済不能になっても、もう一方の人から借金を回収できる。
一部免責【いちぶめんせき】
自己破産免責手続において、借金のすべてが免除されず、一部のみが免除になること。借金の内容が免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)であった場合に、裁判官の判断で決定される。
カ行
貸金業法【かしきんぎょうほう】
貸金業者の適正な活動を促進するための法律。開業を登録制と定めているほか、過剰貸付の禁止や契約書類の交付義務など、具体的な取引行為の規制事項が盛り込まれている。
過払い【かばらい】
借金を必要以上に返済している状態。利息制限法の上限を超えた金利を支払っていた場合、不当利得返還請求権にもとづいて、払いすぎた利息の返還を要求できる。
サ行
債権者【さいけんしゃ】
債権を持っている人。債務者に対して、一定の給付を請求できる人のことをいう。
債務者【さいむしゃ】
債務を負っている人。債権者の権利行使によって、一定の給付義務を負う人のことをいう。
差押え【さしおさえ】
債務名義を有する債権者の申立てにより、債務者が勝手に財産を処分できないようにする裁判上の手続き。
タ行
代位弁済【だいいべんさい】
保証人などが債務者に代わって借金を返済すること。代位弁済した人は主債務者に対し、支払った金額を請求することができる。
多重債務者【たじゅうさいむしゃ】
複数の金融機関から借金し、返済が困難になった人のこと。借金を返済するため、別の金融機関から借金をすることで陥る場合が多い。
ナ行
根保証【ねほしょう】
現状の債務だけでなく、将来にわたり継続的に続く取引で発生する債務までも保証する契約のこと。通常の保証とは違い、主債務がなくなっても保証債務は消滅しない。
ハ行
ブラックリスト【ぶらっくりすと】
個人信用情報機関に登録された自己破産者などの記録の俗称。ネガティブリストとも呼ばれ、金融機関が借金を申し込む人の返済能力を判断する際などに利用される。
法定利率【ほうていりりつ】
個人同士の貸し借りなどで、利息を支払う約束はしたが、特に利率を定めなかった場合に適用される金利。民法では年5%、商法では年6%とされており、利息制限法でも上限が定められている。
マ行
名義貸し【めいぎがし】
自分の名前を使って他人が借金すること。借金の契約は名義人と貸主の間で結ばれたことになるため、名前を貸した人(名義人)が債務を負うことになる。
名義冒用【めいぎぼうよう】
借金をする人が、勝手に他人の名前を使うこと。名前を使われた人に借金の返済義務はない。
ヤ行
与信【よしん】
借金申込者を審査し、利用限度額(融資枠)を決定すること。スクリーニングとも呼ばれる。
ラ行
連帯保証人【れんたいほしょうにん】
債務者が借金を返済できなくなった場合、債務者の代わりに債務を負う人のこと。通常の保証人とは違い、検索の抗弁権や催告の抗弁権がないなど責任は重い。
不動産登記用語集
ア行
移転登記【いてんとうき】
土地や建物を売買等し、不動産の所有者が変わった場合、その内容を法務局に申請し、登記すること。
乙区【おつく】
不動産登記簿の中で、所有権以外の権利に関する事項が記載されている部分のこと。抵当権、根抵当権、地役権、貸借権などが登記されている。
カ行
家屋番号【かおくばんごう】
登記された建物を特定するため、建物ごとにつけられた番号。区分所有建物の場合は、区分された専有部分ごとにつけられる。
仮登記【かりとうき】
本登記の前に順位を保全する目的で行われる予備登記。書類などの不備で本登記できない場合(1号仮登記)や、将来的に権利変動をする請求権がある場合(2号仮登記)の保全のために行われる。
更正登記【こうせいとうき】
登記に錯誤や遺漏があった場合に訂正する登記のこと。
サ行
住所証明書【じゅうしょしょうめいしょ】
不動産登記申請の添付書類の一つ。実在しない人や法人の名義で登記されることを防ぐために添付する。
タ行
地番【ちばん】
不動産登記法によって定められた土地の番号で、住所とは別物。一筆の土地ごとに定められている。
抵当権【ていとうけん】
債権が回収できない場合、債権者が優先して弁済を受けることができる権利のこと。原則として不動産に設定される。
登記【とうき】
不動産の権利に関する一定の事項を、登記簿に記載すること。権利の保護や取引の安全のために行われる。
ハ行
表題登記【ひょうだいとうき】
登記簿の表題部にある登記のこと。土地の場合は、所在、地番、地目、地積などが、建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが表題登記にあたる。
不動産登記法【ふどうさんとうきほう】
不動産登記に関する手続きについて定められた法律。
マ行
抹消登記【まっしょうとうき】
既存の登記記録を削除すること。登記簿上の権利が無効になった場合や、間違いなどにより存在しなかった場合などに行われる。
商業登記用語集
カ行
会計監査人【かいけいかんさにん】
会社との委任契約により、計算書や明細書などを監査する会計監査の専門家。公認会計士または税理士のみが担当できる。
公証役場【こうしょうやくば】
公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与などを行う官公庁。各法務局・地方法務局が所管し、公証人が執務している。
サ行
資本金【しほんきん】
株主が出資した経営資金。株式を発行することで集められる。
商号【しょうごう】
設立した会社の名称。会社法では会社の種類によって、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の文字を用いなければならないと定められている。
成年後見用語集
ア行
アドボカシー【あどぼかしー】
本人の身上面に関する利益の主張を補助し、または本人の身上面に関する利益を代弁すること。
カ行
鑑定【かんてい】
本人に判断能力がどのくらいあるのかを、医学的に判定すること。成年後見では、被後見人の病状や実情をよく把握している主治医に依頼する場合が多い。
欠格事由【けっかくじゆう】
後見人になることができない者として、民法に規定されている事項のこと。「未成年者であること」や「破産者であること」などがある。
権利擁護【けんりようご】
権利を守ること。成年後見では、立場の弱い認知症高齢者などの人権が侵害されないよう、後見人が被後見人の代理として意思表明する。
後見開始【こうけんかいし】
後見が開始されること。開始の決定は、家庭裁判所の審判によってなされる。
後見監督人【こうけんかんとくにん】
後見人が公正な後見事務を行っているか監督する人のこと。親族間の対立が激しい場合など、家庭裁判所が必要であると認めたときに選任される。
サ行
身上監護【しんじょうかんご】
被後見人の生活の見守りや財産を管理するにあたり、本人の生活の質の維持・向上を目的として本人の心身状態や生活状況に配慮すること。
身上配慮義務【しんじょうはいりょぎむ】
後見人に課される義務。後見人は業務を行う際、必ず被後見人の心身の状態および生活状況に配慮しなければならない。
市町村長申立【しちょうそんちょうもうしたて】
本人に身寄りがないときや親族の協力が得られないときなどに、市区町村長が後見開始の申し立てをすること。福祉関係者などの要請により必要に応じて行われる。
成年後見人【せいねんこうけんにん】
十分な判断能力がない認知症高齢者などの法律行為を代理して行う人。法定後見の場合は家庭裁判所で選任され、任意後見の場合は任意後見契約発効後、あらかじめ選任しておいた任意後見受任者が任意後見人となる。
タ行
代理権【だいりけん】
後見人が被後見人に代わり、契約などの法律行為を行う権限。後見人が代理した行為は、被後見人の行為として扱われる。
代理権目録【だいりけんもくろく】
保佐類型又は補助類型の場合に代理権の範囲が記載された目録。保佐人・補助人は、代理権目録の範囲内でその事務を行わなければならない。
取消権【とりけしけん】
一度行った法律行為を取り消せる権利。必要のない契約をしてしまった場合などに行使する。
ナ行
任意後見契約【にんいこうけんけいやく】
自分が判断能力を有する間に、将来自分の後見人となってもらう人やその後見人に行なってもらう仕事内容などを決めて行なう契約。自分の判断能力が衰えた後、任意後見人は、契約の内容に応じて自分の代わりに自分の希望通りに業務を行なう。
ハ行
法定後見【ほうていこうけん】
認知症などによりすでに判断能力が衰えている方の権利擁護、生活支援を行なうことを目的とし、申立により家庭裁判所が後見人を選任する制度。
マ行
見守り契約【みまもりけいやく】
後見開始前に後見受任者が定期的に被後見人と連絡をとり、心身の状態や生活状況を確認する契約のこと。法律などで定められている契約ではない。
ラ行
利益相反行為【りえきそうはんこうい】
後見人にとって利益となるが、被後見人にとっては不利益となる可能性のある行為のこと。利益相反行為に該当する法律行為をする場合は、原則として特別代理人を選任する必要がある。
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