【くらしの法律相談:キャッチセールスの被害】
【相談内容】 エステサロンで無理やり化粧品を購入させられた…。
繁華街を歩いていたところ、「ただいま無料でお肌のチェックを行っています」と声をかけられた。断ったのだが勧誘がしつこく、急いでいるわけでもなかったので「少し試すだけ」と、お店までついて行くことにした。ところがお肌のチェックをしてもらうと、「こんなにも荒れている」と強引に高価な化粧品を勧められ、その押しの強さに負けて商品を購入することに。自宅に戻り冷静になってみると案の定、自分の収入とは見合わない高額な買い物だったと後悔し、なんとか返品できないものかと悩んでいる。
【解決方法】 8日以内に解除通知を発送すればクーリングオフできます。
この事例は、特定商取引法の規制対象であるキャッチセールスにあたるため、クーリングオフが可能です。契約書(法定事項の記載された書面)を受け取った日から数えて8日以内に、解除通知を発送することで解決します。解除通知は内容証明郵便で出すと、日付などが証拠として残るため大変効果的です。ただし、このケースの場合、気をつけなければならないのは、自らの意思で一回でも化粧品を使用してしまうと、クーリングオフできなくなるということ。また、期日までに解除通知を送らなければ、クーリングオフは成立しませんので十分注意しましょう。